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共同開発契約書は、印紙税法上、どの様に取り扱われるか

当社(甲社)は、ソフトウェアの研究開発を乙社と共同で行うに当たり、共同開発契約書を作成することになりました。この契約書は、印紙税法上、どの様に取り扱われますか。

一般的に、共同開発契約書には、印紙税は課税されません。

ソフトウェアの開発を受託者に任せるものは請負契約に該当します。しかし、甲社と乙社がソフトウェアの研究開発を共同で行い、それぞれの業務や費用の分担を定めた共同開発契約書は、契約の一方の当事者が、他方の当事者に研究開発を委託するものではなく、請負契約には該当しません。したがって、第2号文書(請負に関する契約書)には該当しません。

また、この研究開発により得られる技術的成果や工業所有権等の成果物については、共有するものとなっており、その持分は均等とされており、無体財産権の譲渡を約するものではないので、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)にも該当しません。

よって、共同開発契約書は、課税文書に該当しません。

<参考文献等>

『Q&A印紙税の実務』松下 光男 財団法人 納税協会連合会

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