お役立ちコラム
共同開発契約書は、印紙税法上、どの様に取り扱われるか
-
当社(甲社)は、ソフトウェアの研究開発を乙社と共同で行うに当たり、共同開発契約書を作成することになりました。この契約書は、印紙税法上、どの様に取り扱われますか。
-
一般的に、共同開発契約書には、印紙税は課税されません。
ソフトウェアの開発を受託者に任せるものは請負契約に該当します。しかし、甲社と乙社がソフトウェアの研究開発を共同で行い、それぞれの業務や費用の分担を定めた共同開発契約書は、契約の一方の当事者が、他方の当事者に研究開発を委託するものではなく、請負契約には該当しません。したがって、第2号文書(請負に関する契約書)には該当しません。
また、この研究開発により得られる技術的成果や工業所有権等の成果物については、共有するものとなっており、その持分は均等とされており、無体財産権の譲渡を約するものではないので、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)にも該当しません。
よって、共同開発契約書は、課税文書に該当しません。
<参考文献等>
『Q&A印紙税の実務』松下 光男 財団法人 納税協会連合会
関連コラム
- 中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
- 中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
- 印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
- 不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
- 被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
- 弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
- 購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
- 手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
- 非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
- 営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。