お役立ちコラム

非居住者が取得した自宅に関する住宅ローン控除について

私は、昨年10月まで仕事の関係でインドに住んでいました。11月から帰国して日本に住んでいます。日本に帰国するにあたり、帰国前の9月に日本で自宅用のマンションをローンで購入し、10月初旬に引渡しを受けました。11月の帰国後は引続きこのマンションに住んでいます。私の場合、マンションの購入時は非居住者でしたが、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けることはできますか?

結論としては、その他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除(=住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用を受ける事ができます。

住宅ローン控除の適用については、平成28年3月以前は非居住者期間中に取得した住宅については適用できませんでしたが、平成28年4月以降の取得分については、非居住者期間中の取得分についても適用が可能になりました。

ご質問の件では、平成28年4月以降に取得されています。従って、その他の要件を満たしている事を前提に住宅ローン控除の適用を受ける事ができます。

 

 <参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1213 マイホームの取得や増改築などしたとき

非居住者期間中に住宅の購入の契約をした場合

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213_qa.htm

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