お役立ちコラム

公営競技における高額払戻金と一時所得について

最近の競馬ブームに乗じて、GⅠレースで馬券を購入したら万馬券が当たりました。競馬で儲けた場合にも税金はかかるのでしょうか? また、どうやって税金は計算されるのでしょうか?

競馬で儲けた場合、確定申告により税金を納付する必要があります。ただし、競馬で儲けたお金は一時所得となり、一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、50万円超儲けた時に所得税及び住民税の課税対象となります。また、一時所得の金額を計算する上で、収入を得るために支出した金額を控除することができますが、その金額は収入を生じた原因の発生に伴って支出した金額に限られます。つまり、競馬であれば、払戻金を受けたそのレースの馬券の購入金額しか該当しませんので注意が必要です。

 

なお、一時所得の金額は下記の計算式で算出します。

一時所得の金額={総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)}

たとえば、払戻金が2,000万円、馬券の購入金額が20万円だったとすると、一時所得の金額は(2,000万円-20万円-50万円)=1,930万円となります。

そして、一時所得の金額の2分の1相当額(965万円)を給与所得などの他の所得の金額と合算して総所得金額を求めることとなります。

 

 <参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1490

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

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