お役立ちコラム

決算賞与を未払計上した場合の社会保険料の取り扱い

当社(3月決算法人)では今季業績が良かったため、決算賞与を支給することとし、決算で賞与を未払金に計上し4月に支給しました。決算賞与については法人税法の損金算入の要件を満たしているのですが、賞与に伴う社会保険料は未払計上するのでしょうか。

 法人税法上、各事業年度の損金の額に算入すべき金額は、原価、費用、損失の額とされており、社会保険料は費用の額として損金の額に算入できるか否かが問題となります。ここで、費用の額については、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額が損金の額に算入すべきとされています。

 つまり、社会保険料の支払債務が確定している必要があります。決算賞与に係る社会保険料の支払債務は、その決算賞与を支払った月の末日におけるその使用人の在職の事実をもって確定することになります。

 ご質問のケースですと、決算期末である3月末に未払計上した各使用人の決算賞与に係る社会保険料の支払債務は、その決算賞与を支払った月の末日、すなわち4月末日におけるその使用人の在職の事実をもって初めて確定することになりますから、その社会保険料の額について3月末において損金算入(未払計上)することはできないことになります。

 

<参考文献等>

国税庁HP 法人税法基本通達9-3-2 社会保険料の損金算入の時期

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

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