お役立ちコラム

スキャナ保存の留意点!入力期限について再確認

弊社では、営業担当者の領収書等の提出を、スマートフォンでの読み取りデータにて行おうかと検討中なのですが、注意点として入力期限があると聞きました。スキャナ保存制度の入力期限とはどのような内容でしょうか?

平成28年度改正でスキャナ保存制度が大幅緩和されたのに伴い、従来の固定型のスキャナ以外にスマートフォンやデジタルカメラなどでの国税関係書類の読み取りが可能となりました。

ご質問にあるスキャナ保存制度の入力期限とは、スキャナ保存をする際のタイムスタンプ付与の入力期限のことであり、このタイムスタンプに関する要件は、受領後できるだけ早く電磁的記録にすることで紙の段階におけるかいざんの可能性を低くし、電磁的記録の真実性を確保する目的から設けられた措置です。

具体的には、領収書の受領後3日以内(初日不算入)に署名を行った上でタイムスタンプを付す必要があります。例えば、営業担当者が領収書を金曜日に受領した場合、受領した日は含まないので、翌週月曜日までに署名をした上でタイムスタンプを付さなくてはなりません。

受領後3日以内の期限を経過した場合、又は署名漏れ等で3日経過後に再入力する場合などは、受領者以外の者(経理担当者など)が従来通り入力します。早期入力方式の場合は1週間以内、業務処理サイクル方式の場合は1ヶ月+1週間以内が期限となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP 適用要件~スキャナ編

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/ans3/03.htm 

 

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