お役立ちコラム
健康診断に基づく再検査費等の医療費控除について
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会社で年1回、健康診断を受けています。オプションを自己負担で行なった診断の内、腫瘍マーカーの数字が異常値となり、「要再検査」とされました。その為、大きな病院で再検査を受けたのですが、最終的には「異常なし」との結果でした。この場合、①オプションを自己負担で行なった健康診断費用及び②再検査費用は医療費控除の対象となりますか?
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結論的には、いずれも医療控除の対象とならないと考えられます。
まず、①についてです。医療費控除は基本的に治療等で体の悪い部分を回復したり悪化を防ぐための費用が対象となります。従って健康診断については、原則として対象となりません。ただし健康診断で重大な疾病が発見され、引続きその疾病の治療をした場合には、健康診断料も医療費控除の対象となります。本件では最終的に異常は無かった為、医療費控除の対象とはなりません。
続いて②の費用についてです。②は診断結果が思わしくなかった事を受けて行ったもので、悪い所があるから病院に行ったと思う方もいるかと思います。しかし再検査は、あくまで健康診断だけでは判断できないので、健康診断を補完するために行った二次的な診断と考えるべきものです。このため再検査についても、基本的に①と同様の取扱いをする事になり、医療費控除の対象外となります。今回のケースでは当てはまりませんが、もし再検査の結果、異常が発見され、治療を行った場合は、①②のいずれも医療費控除の対象とする事ができます。
<参考文献等>
国税庁 タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
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