お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例の対象となる税理士報酬について

私の会社は社員5人にも満たない小さな会社です。業務上の手間を省くこともあり、給与や報酬の源泉所得税は、納期の特例を申請しており、年2回納付しております。弊社には顧問税理士がおり毎月の顧問料は3万円です。先日弊社のお客様向けにその顧問税理士をセミナー講師として経理のセミナーを実施し、講演料7万円を支払いました。その際、その顧問税理士から『この講演料の源泉所得税は、納特の対象外のため来月の10日までに税務署に納付してください。』と言われました。税理士に支払う報酬は納特で納付すればいいのではないでしょうか。違いを教えてください。

税理士等に支払う報酬で納特の対象になるのは、税理士法で規定されている税理士業務を行ったことに対する報酬に限られます。セミナーの講演料やその他原稿料などは、納特の対象外と規定されているため、税理士に支払う報酬だからと言って、全て納特の対象になるわけではないため注意が必要です。

<参考文献等>国税庁HP

タックスアンサー No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

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