お役立ちコラム
海外出張中の観光費用について
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当社従業員が海外出張でヨーロッパに行きました。全行程5日間のうち1日はプライベートで観光をしたようですが、この費用も会社の負担とすることはできますか。
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海外出張の旅費に関しては、業務上必要な場合に、通常必要と認められる金額に限り旅費として経理することが認められています。業務上必要と認められない旅費が含まれる場合にはその部分について従業員の給与とします。
お問い合わせのケースでは、全行程のうちプライベートで観光した1日が業務上必要と認められない旅費になると考えられますので、期間の比等で按分し、業務上必要と認められない部分は会社の経費ではなく、従業員の給与として処理する必要があると考えられます。
<参考文献等>
法人税基本通達9-7-6、9-7-9
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_02.htm
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