お役立ちコラム

短期前払費用の申告調整の可否

当社は3月決算法人です。3月に保険料を1年分支払い次のような仕訳をしました。
前払費用 1,200,000 / 現金預金 1,200,000
この場合、短期前払費用の特例を適用して申告調整により減算する税務処理は認められるのでしょうか。

短期前払費用の特例は損金経理する必要があり、申告調整による減算は認められません。

短期前払費用の特例とは「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」(法基通2-2-14)というものです。

上記にあるように“損金の額に算入”ということが、短期前払費用の特例の適用要件となっています。短期前払費用の特例は企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理を税務上も認めるという趣旨のものです。したがって、会計上費用処理していないものまで申告調整により減算処理することを認めるものではありません。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm

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