お役立ちコラム
外形標準課税における利子補給金の取扱い
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外形標準課税の計算において 純支払利子の計算は支払利子から受取利子を控除した金額となると思いますが、今回金融機関に対する年間借入利子100万円に関して、地方公共団体から50万円の利子補給金を受領することとなりました。 今回の場合、純支払利子の金額は、この利子補給金を控除した50万円ということでよろしいでしょうか?
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純支払利子の金額は支払利子の100万円となります。
利子補給金は融資に係る支払利子の一部又は全部に充てるため、国又は地方公共団体が補給する金銭であり、あくまで補助金としての性質を有するものになりますので、受取利子に含めることは出来ません。
<参考文献等>
神奈川県 外形標準課税に関する質疑応答集 Q37
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