お役立ちコラム

ソフトウェアの取得価額の判定単位

当社所有のパソコン100台にインストールするソフトウェアのライセンス契約(使用許諾契約)を500万円で取得しました。この場合、個々のパソコン毎に5万円のソフトウェアを取得したものとして、少額減価償却資産の判定を行ってもよいでしょうか。

少額減価償却資産に該当するかどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。パソコンにインストールするソフトウェアであれば、パソコン1台ごとが取引単位であるということになります。

今回の場合は、パソコン1台当たりのソウトウェアの取得価額は10万円未満であるため、少額減価償却資産に該当し、一時の損金として差し支えないと考えられます。

参考文献

国税庁HP 基本通達 法人税法7-1-11

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm

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