お役立ちコラム

マイナンバーの利用目的制限

マイナンバーを利用目的の範囲を超えて使用することはできないとのことですが、今年度の源泉徴収票作成事務のために提供を受けたマイナンバーを翌年度以降の源泉徴収票作成事務のために使用することは利用目的の範囲内に含まれますか。

同一の雇用契約に基づき発生する事務であることから利用目的の範囲内に含まれます。

<参考文献等>

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)第4-1-(1)

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