お役立ちコラム

支払調書の提出が不要な場合のマイナンバーの収集について

報酬等の支払調書の提出は、支払金額が一定の金額を超えている場合に提出しなければならないと思いますが、提出義務が発生する金額に達しない場合、マイナンバーの収集は不要でしょうか。また提出義務の判断できない場合は、提出義務が発生してからの収集でよろしいでしょうか。

提出が不要な場合は、マイナンバーの収集は認められていません。また提出義務がははっきりしていない場合は確定してからの収集で大丈夫です。また提出不要の場合は、すでにマイナンバーを収集した場合は廃棄が必要となりますが、廃棄までの期間は通常の廃棄のサイクルに合わせる形で大丈夫です。

<参考文献等>

国税庁 法定調書に関するFAQ  Q3-2

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a17h

個人情報保護委員会ウェブサイト

「特定個人情報の適正な取扱いに関する ガイドライン(事業者編)」に関するQ&A Q6-5

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