お役立ちコラム

法人が震災の被災地に義援金を支払った場合の税務上の扱い

熊本や大分の震災の被災地に義援金を支払う場合、税務上の扱いはどうなりますか?

義援金の支払先によって損金算入の限度額が変わります。



・「被災地の災害対策本部」に支払った義援金は、国等に対する寄附金に該当しますので、全額を損金に算入出来ます。



・「日本赤十字社」に支払った義援金も、その義援金が財務大臣の指定する寄附金(今回は”平成28年”熊本地震災害義援金口座”への支払)ならば、国等に対する寄附金に該当しますので、全額を損金に算入出来ます。日本赤十字社の事業資金として使用される(=被災地の地方公共団体に拠出されない)義援金の場合は特定公益増進法人に対する寄附金に該当しますので、特別損金算入限度額内での損金算入になります。



・被災地域の救援、救護活動を行う法人に対して支払った義援金は、その法人が「認定NPO法人」や「公益社団法人、公益財団法人(主たる目的である業務に関連するもの)」の場合は特定公益増進法人に対する寄附金に該当しますので、特別損金算入限度額内での損金算入になります。「(認定でない)NPO法人」や「職場有志の団体等」の場合は一般の寄付金になりますので、損金算入限度額の範囲内での損金算入になります。

 

<参考文献等>

国税庁ウェブサイト

https://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho03.pdf

 

(掲載日:2016年4月26日)

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