お役立ちコラム

ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?

先日、A市にふるさと納税として1万円の寄付を行ったところ、3,000円程度の市の特産品を頂きました。この経済的利益について、課税関係は生じるのでしょうか?

  所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
  ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
  したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
  その年中に他に一時所得に該当するものがない時には課税関係は生じませんが、他に一時所得が年間50万円を超えた場合には、超えた金額について課税対象となります。
 
<参考文献等>
  国税庁HP
  質疑応答事例 所得税(各種所得の区分と計算)26
 

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