お役立ちコラム
旧定率法適用資産への資本的支出の加算特例について
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平成28年度税制改正により,本年4月1日以後に取得する建物附属設備・構築物の償却方法が「定額法」に一本化されますが、旧定率法を適用する建物附属設備等への28年4月1日以後の資本的支出は既存の建物附属設備等の取得価額に加算しなければならないのでしょうか。
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原則的に、新規資産の取得とみなして「定額法」により償却します。ただし、特例措置として、既存の建物附属設備等の取得価額に加算しなくても問題ないこととされておりますので、加算して旧定率法により償却するかどうかは法人の任意となります。
現行法令では、旧定額法・旧定率法適用資産への資本的支出は、その資本的支出の額を本体資産の取得価額に加算し、旧定額法・旧定率法により償却することが「できる」ことになっています( 法令55 ②)。あくまで加算できるという規定であるため、原則どおり新規資産の取得とみなして( 法令55 ①)「定額法」により償却することも可能です。
加算して旧定率法を適用する場合のメリットとしては、定額法よりも高い償却率で償却できるほか、本体資産と資本的支出を一体管理できることなどが挙げられます。
参考文献
「海外進出・展開・撤退の会計・税務Q&A」(著者:佐和周)
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