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法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」とは

平成27年4月1日以後開始事業年度から適用される、法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」とはどのようなものでしょうか?

法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」は改正前は「法人税法上の資本金等の額」とされていましたが、税制改正により以下のように変更となりました。

 

資本金等の額は次のいずれか多い金額になります。

(1)    法人税法上の資本金等の額±無償増減資等の調整

(2)    資本金+資本準備金

 

*無償増減資等の調整とは

a 無償増資

平成22年4月1日以降、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算します。

 

b 無償減資等による欠損(損失)てん補

・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損のてん補を行った場合及び資本準備金による欠損のてん補を行った場合、欠損のてん補に充てた金額を控除します。

・平成18年5月1日以後に、剰余金による損失のてん補を行った場合、損失のてん補に充てた金額を控除する。但し、この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失のてん補に充てた金額に限ります。

 

<参考文献等>

東京都主税局 平成27年度税制改正について

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/zeisei_kaisei.pdf

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