お役立ちコラム
三世代同居のための住宅リフォーム時の所得税控除について
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三世代が同居するために家をリフォームした場合、今年から所得税が控除されるようですが、詳細を教えてください。
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リフォーム時の支払方法が、① ローンを組んだ場合、② 一括で支払った場合、どちらも控除が可能で、詳細は下記の通りです。少子化対策として、祖父母の子育て支援が可能になるよう創設されたようです。
① リフォーム工事にかかった費用(上限250万円)に係る住宅ローンの年末借入残高の2%それ以外のローンについて年末ローン残高の1%(合計でローン残高の1000万円が上限、住宅借入金の期間は5年以上、控除期間は5年)② リフォーム工事のための工事費用(250万円を限度)の10%リフォームの期間 平成28年4月1日~平成31年6月30日
リフォームの場所 調理室、浴室、便所、玄関のうち二箇所が複数になる場合
<参考文献等>
財務省 税制改正の大綱
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html
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