お役立ちコラム
専門実践教育訓練給付の対象となる講座について
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専門実践教育訓練給付の対象となる講座にはどのようなものですか。
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次の1~4の教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率などの指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定した講座(専門実践教育訓練)が対象となります。
1 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程[訓練期間は1年以上3年以内(職業能力開発局長の定める1年未満の養成課程を含む。)]
〈対象となる業務独占資格〉
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士〈対象となる名称独占資格〉
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等※必置資格(事業所などで、管理監督者などとして有資格者の配置が義務づけられている資格)は、上記2資格の定義にある法令上の禁止規定がない場合にはこれらの資格に該当しないため、新しい教育訓練給付制度の対象講座にはなりません。
2 専門学校の職業実践専門課程[訓練期間は2年]専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したもの
3 専門職大学院[訓練期間は2年以内または3年以内]高度専門職業人の養成を目的とした課程
4 大学等における職業実践力育成プログラム[訓練期間:正規課程の場合1年以上2年以内、特別な課程の場合時間が120時間以上、かつ期間が2年以内]大学等における正規の課程または特別な課程のうち、文部科学大臣が職業実践力育成プログラムとして認定したものであって、かつ、中長期的なキャリア形成に資するものとして職業能力開発局長が定める基準に該当するもの
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