お役立ちコラム

過少資本税制検討時における自己資本の考え方について

当社は海外にある親会社から借入れを行いました。期末において、当社は債務超過となっておりますが、この場合、過少資本税制の適用を検討するにあたり留意すべき点はありますでしょうか。

過少資本税制とは、海外の関連企業から出資に代えて貸付を多く受けることで、税負担を軽減することを防止するため、一定割合を超える支払利子の損金算入を認めないこととするものです。具体的には、①国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債の国外支配株主等の資本持分に対する倍数と、②総負債の自己資本に対する倍数の両方が3を超える場合にこの制度が適用されます。

ここで、自己資本の額とは各事業年度の純資産の額を指しますが(租税特別措置法第66条の5第5項第6号)、この金額が資本金等の額に満たない場合には、資本金等の額を自己資本の額として計算することとされています(租税特別措置法施行令第39条の13第23項)。

貴社の場合、債務超過となっており、自己資本の額は資本金等の額を下回っていると考えられますので、上記①、②の倍数を検討する際、自己資本の額は実際の純資産ではなく、資本金等の額を用いる必要があります。

<参考文献等>

租税特別措置法第66条の5

租税特別措置法施行令第39条の13

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