お役立ちコラム
財産債務調書の概要
-
先日、税理士の先生から、平成27年分の所得税申告は、財産債務調書を提出する必要がありそうだとのお話をいただきました。財産債務調書とはどういったものなのか、概要を教えてください。
-
平成27年度税制改正により、財産債務明細書について見直しが行われ、新たに財産債務調書制度が創設されました。平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。
概要は以下の通りとなります。
名称
財産債務明細書
(改正前)
財産債務調書
(改正後)
提出義務者
その年分の所得金額が2,000万円超
その年分の所得金額が2,000万円超
かつ
その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人
記載事項
財産の種類、
数量及び価額
財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等
提出期限
確定申告書に添付
その年の翌年3月15日までに提出
インセンティブ
規定なし
提出の有無により過少申告加算税等が本税の5%相当額の加減算
罰則規定
規定なし
規定なし
<参考文献等>
国税庁HP 財産債務調書制度に関するお知らせhttps://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
関連コラム
- 令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
- はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
- 確定申告の基本
- はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
- 退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
- 今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
- 歯列矯正は医療費控除の対象となるか
- 今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…
- 青色申告(個人)
- 青色申告制度の概要 p; 個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存してお…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。