お役立ちコラム

非常勤役員の社会保険加入基準について

非常勤役員も社会保険に加入する必要があるのですか?

法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として社会保険の資格を取得するものとされていますので、非常勤役員の場合も、実質的に使用関係にあり、労務の対償として報酬を受けていれば、社会保険に加入する必要があります。

実質的な使用関係の有無については、以下の判断材料をもって総合的に判断することとされています。

 

1.定期的に出勤しているかどうか

2.当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか

3.役員会等に出席しているかどうか

4.役員への連絡調整または従業員に対する指揮監督に従事しているかどうか

5.求めに応じて意見を述べる立場にとどまっていないかどうか

6.報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって、実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか

 

非常勤役員であっても、実態に基づいた複数の判断材料によって、社会保険に加入する必要がある場合がありますので、ご注意ください。

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