お役立ちコラム

共済会が行う利子補給について

私は共済会の職員です。グループ会社数社の従業員の福利厚生を主たる事業としています。各グループ会社とは完全に別の組織としており、また財源は全額、構成員の掛金で運営しています。今般、従業員の住宅ローンの利子に対し、実質の負担が1%となる様に利子補給を行う事にしようと考えています。この場合の利子補給金は給与所得として取り扱うべきでしょうか??

当該利子補給金は、雑所得として取扱い、原則として確定申告をする必要があります。
貴共済会では、各構成員の勤務先法人とは完全に別組織という事ですので、各従業員の方々は単に資金を拠出しているだけで、特に雇用関係等はなく、他に該当する所得もないため、雑所得として取り扱うべきものとなります。

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