お役立ちコラム
青空駐車場の貸付けに係る消費税の取り扱いについて
-
私は、この度自分が所有している更地に何も手を加えず駐車場として1年間貸付を実施することとなりました。その際の駐車場料金は駐車施設の貸付として消費税の課税取引に該当するのでしょうか。
-
この度の貸付はいわゆる青空駐車場と呼ばれるものであり、駐車場施設の利用に伴う土地の貸付ではなく、単純な土地の貸付に該当することとなります。土地の貸付に関しては貸付期間が1月未満の場合には消費税の課税取引となりますが、今回は貸付期間が1年ということですので、1月未満の土地の貸付及び駐車場施設の利用に伴う土地の貸付には該当せず、消費税の非課税取引に該当することとなります。
<参考文献等>
国税庁HP:駐車場の使用料など
関連コラム
- 消費税免税店制度からリファインド方式へ
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
- 消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
- インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 令和5年税制改正(消費税)
- 令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
