お役立ちコラム

株券の発行がない株式の譲渡について

弊社は内国法人ですが、海外に関連会社があります。先日、当該関連会社の株式を譲渡しました。この株式について株券は発行されていないのですが、消費税についての処理はどのようになりますか。

通常、有価証券の譲渡又は貸付けに係る内外判定は、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその有価証券が所在していた場所により判定することとされていますが、株券の発行がない株式については、その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地により内外判定を行うこととなります。

したがって、御社の事務所等の所在地が国内であることから、国内取引に該当し、その譲渡対価の5%を課税売上割合の計算上分母の金額に含めて計算することとなります。

 

<参考文献等>

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/13.htm

 

 

(掲載日:2015年9月7日)

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