お役立ちコラム

教育資金贈与の非課税範囲について

通学定期券代は、教育資金贈与の非課税の対象ですか?

平成27年4月1日以降に支払われたものは非課税の対象となります。

教育資金の一括贈与の非課税措置は、祖父母等(贈与者)が、平成25年4月1日から平成31年3月31日の間に、教育資金を一括して贈与した場合、30歳未満のその子や孫(受贈者)1名につき最大1,500万円まで(学校等以外に支払われるものは500万円まで)が非課税となる制度です。平成27年度税制改正で、留学に際して支払われる渡航費や通学定期券の費用が対象範囲に含まれることとなりました。本改正に伴い、文部科学省は教育資金及び学校等の範囲等を定めたQ&Aを更新しています。

 

文部科学省ホームページ 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005737.html

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