お役立ちコラム

職務解散における事業年度について

法務局により職務解散が行われた場合の事業年度はどのような期間になりますか。

法務局により職務解散が行われる場合、まず職権による解散登記が行われることとなるため、事業年度開始の日から職務解散の日までの期間が解散事業年度となり、解散申告書を提出することとなります。次に、その解散登記から継続の登記等をせずに3年が経過した場合に、職権による清算結了の登記が行われることになります。よって清算結了の登記を行わない場合、解散の日の翌日から1年間の期間が清算事業年度となり、清算申告書を提出することとなります。

職務解散が行われ、登記手続きが通常と異なる場合においても、税務上はあくまで定款で定められた事業年度にかかわらず、会社法に規定される事業年度の定義に合わせて解散事業年度及び清算事業年度が決定され、申告書の提出が必要となってくることに注意が必要です。

 

<参考文献等>

会社法第494条第1項

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070313/02.htm

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