お役立ちコラム

相続人以外が死亡保険金を受け取った場合について

先日祖父が亡くなったので相続が発生し、数名に生命保険金が支払われました。その生命保険金の受取人の中に相続人でない者も含まれていますが、何か注意点はありますか??なお、生命保険金の保険料は生前の祖父が支払っていました。

死亡によって取得した生命保険金は亡くなった人の財産ではなく、死亡という事実に基づいて契約上発生するものですが、相続税法上みなし相続・遺贈財産として課税の対象になります。

受取人が相続人であるときは相続により取得したものとみなされ、相続人以外のものが受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

そして相続人が受け取った生命保険金からは、法定相続人1名につき500万円を非課税財産として控除することができますが、相続人でないものについてはこの規定が適用されません。

また、この相続人以外のものの相続税額は2割加算されることになります。

相続人以外のものの相続税額が2割加算されることは全ての財産について同じです。これに対して法定相続人1名あたり500万円控除できる規定はみなし相続・遺贈財産における独特な規定ですので、生命保険金については相続人が受け取るように調整することで節税を図る1つの手段となります。

 

<参考文献等>

国税庁ホームページ

タックスアンサーNo.1750(死亡保険金を受け取ったとき)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

タックスアンサーNo.4114(相続税の課税対象になる死亡保険金)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

タックスアンサーNo.4157(相続税額の2割加算)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

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