お役立ちコラム
連結財務諸表作成の際の在外子会社の会計処理について
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当社は日本基準で連結財務諸表を作成しています。当期に取得した海外子会社を新たに連結の範囲に加える予定ですが、その子会社ではIFRS(国際財務報告基準)で財務諸表を作成しています。連結財務諸表作成にあたり、この子会社の財務諸表を日本基準に修正する必要はありますか?
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「連結財務諸表に関する会計基準」においては、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は原則として統一しなければならないとされています。しかし、在外子会社の財務諸表が、IFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができるとされています。ただし、その場合であっても、次の4項目については連結決算手続上、在外子会社の会計処理を修正する必要があります。
①のれんの償却
②退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
③研究開発費の支出時費用処理
④投資不動産の時価評価及び固定資産の再評価
<参考文献等>
企業会計基準委員会 企業会計基準第22号
「連結財務諸表に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/spe-tanki/spe-tanki_1.pdf
企業会計基準委員会 実務対応報告第18号
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zaigai2015/zaigai_2015_1.pdf
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