お役立ちコラム
軽自動車税の増税と軽自動車税のグリーン化特例の概要について
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2015年4月1日以降に新車登録される車両に軽自動車税が増税されることになりましたが、具体的にどれくらいの負担増となったのでしょうか?またグリーン化特例とはどういったものでしょうか?
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平成26年度税制改正により、2015年4月1日以降に新車登録する軽自動車の税率が改定されました。具体的に、乗用・自家用の四輪以上軽自動車は、2015年3月以前登録車の課税額の約1.5倍の10,800円の軽自動車税が課税されます(従来は7,200円)。
また、軽自動車税のグリーン化特例についてですが、平成27年4月1日~平成28年3月31日適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度(平成28年度)分について特例措置が適用されます。
具体的には、平成26年度及び平成27年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良いもの(平成32年度燃費基準を満たすものに限る。)並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車及び平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る。)については、当該登録の翌年度の税率を概ね100分の75、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いものについては当該登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減されます。
逆に、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車につきましては、概ね20%重課されます(平成28年度分以降)。
<参考文献等>
平成26年度税制改正
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei14/03.htm#01
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