お役立ちコラム
社内飲食費について
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平成26年度税制改正により、交際費等の額のうち、飲食のための支出(接待飲食費)の50%を損金算入することができるようになりましたが、この接待飲食費には、いわゆる社内飲食費は除かれると聞きました。この社内飲食費について教えて下さい。
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「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
従って、自社の役員、従業員、及びこれらの者の親族に該当しない者に対する接待等に係る飲食費等であれば、社内飲食費には該当せず、50%損金算入の計算の対象となります。
なお、同一企業グループ内での飲食接待であっても、別法人の役員や従業員を対象とすれば、その接待に係る飲食費は、社内飲食費には該当しません。
<参考文献等>
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
租税特別措置法 第61条の4
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
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