お役立ちコラム
年の中途で譲渡した減価償却資産の償却費
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年の中途に賃貸の用に供していたアパートを譲渡しましたが、不動産所得の計算上、このアパートの償却費はどのように取り扱われるのでしょうか?
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年の中途において譲渡をした減価償却資産の譲渡までの期間に係る償却費は、原則としてその譲渡をした年分の譲渡所得の取得費に含まれることとなるため、不動産所得の計算上、必要経費に算入することはできません。
しかしその資産の譲渡までの期間に係る減価償却費については、譲渡所得の取得費に含めずに、不動産所得の必要経費に算入しても差し支えないこととなっています。
したがって、譲渡したアパートのその年の譲渡までの期間に係る減価償却費については、原則として、譲渡所得の計算上取得費に含めることとなりますが、取得費に含めずに、不動産所得の計算上減価償却費として必要経費に算入しても差し支えありません。
参考
所得税法第49条
所得税基本通達49-54
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/13.htm#a-03
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