お役立ちコラム
検定手数料の消費税の取扱い
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当社の社員2名が資格試験を受験しました。一人は日商簿記検定2級で、もう一人はFP技能検定2級です。これらの検定手数料には消費税が課せられるのでしょうか?
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資格試験の検定手数料は試験により課税のものと非課税のものがあります。
「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」に該当するかどうかにより、消費税の取扱いは課税と非課税とに変わります。
今回のケースでは下記のようになります。
資格
主催団体
国等の判定
消費税
日商簿記検定
日本商工会議所
×
課税
FP技能検定
一般社団法人金融財政事情研究会
○
非課税
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6201 非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
消費税法基本通達6-5-1(非課税となる行政手数料等の範囲等)
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