お役立ちコラム
死亡した者に係る繰延資産の未償却残額の取扱いについて
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相続より被相続人の事業を承継したところ、その事業にかかる繰延資産の未償却残額がありました。被相続人の準確定申告に際して、除却損として必要経費に算入できますでしょうか?
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その繰延資産の内容によって取扱いが異なると考えられます。
①死亡、廃業等によってその効果が失われる繰延資産の場合
未償却残額を除却損として必要経費に算入します。
②①以外の繰延資産の場合
事業を承継した者が繰延資産の未償却残高及び残余期間を引き継いで、その償却費を事業を承継した者の必要経費に算入します。
したがって、今回のケースが上記①に該当するのであれば、被相続人の準確定申告に際して、繰延資産の未償却残額を除却損として必要経費に算入します。
参考
所得税法第51条第1項
所得税法第60条第1項
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