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ゴルフクラブ会員権の売却損は交際費等に該当するかについて

資産計上していたゴルフクラブ会員権を売却したところ、取得時よりも値下りしており、売却損を計上することとなりました。この売却損相当額は、税法上交際費等に該当しますか。

ゴルフクラブ会員権の取得は、取引先の接待、供応を目的としたものなので、その会員権の売却損相当額も交際費等に該当するのではないかと疑問が生じます。

ゴルフクラブ会員権の売却損は、固定資産の売却損又はこれに準ずるものであり、その売却は特定の取引先を接待、供応する行為ではありません。法人税法上、固定資産の取得に要した費用及びその売却に伴う損失が交際費等に該当するとまでは規定されておりませんので、ゴルフクラブ会員権の売却損相当額は、その売却をした日の属する事業年度において損金の額に算入するとされています。

 

<参考文献等>

『法人税事例選集』清文社 森田 政夫編

 

 

(掲載日:2014年11月26日)

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