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簡易課税制度改正の経過措置適用のための留意点

平成26年3月の消費税法施行令等の一部改正に伴い、簡易課税制度におけるみなし仕入率の改正がありますが、これについて経過措置があると聞いています。経過措置の内容と適用を受けるための留意点を教えてください。

新みなし仕入率は原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、一部経過措置が設けられており、要件を満たせばしばらくの間は改正前のみなし仕入率の適用となります。

具体的には、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されることとなります。

ただし、継続して簡易課税の適用を受けている事業者が、平成26年9月30日までにいったん簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、新たに翌課税期間を適用開始課税期間とする簡易課税制度選択届出書を提出したとしても、実質的に簡易課税制度の適用が継続していると判断されるため経過措置の適用は受けられないこととなります。

また、そのような届出書を提出した場合には、税務署より理由についての問い合わせの可能性がございますのでご留意下さい。

 

 <参考文献等>

消費税法令の改正等のお知らせ(平成26年4月税務署)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf

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