お役立ちコラム

医療費から差し引かれる補てん金について

医療費について生命保険から保険金を受け取っている場合、医療費控除ではどのような取扱いになりますか。

医療費控除の計算において、健康保険組合や生命保険などから受け取る補てん金は、支払った医療費から差し引いて計算しなければなりません。

 

その際、その給付の目的ごとに、例えば、出産に関わる補てん金なら出産費用から、入院に関わる補てん金ならその入院費用から差し引きます。引ききれなかった金額があっても、他の医療費から引く必要はありません。

また、社会保険からの給付金のうち、出産手当金、育児手当金、傷病手当金などは、医療費から差し引く必要はありませんのでご注意下さい。

補てん金の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てん金の見込額に基づいて計算し、確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、修正申告又は更正の請求の手続きにより、その医療費控除の額を訂正する必要があります。

 

 <参考文献等>

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm

所得税基本通達73-8~73-10

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

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