お役立ちコラム

医療費控除における人間ドックの費用について

個人の確定申告において医療費控除の集計を行っておりますが、この医療費控除の中に人間ドックとして支払った金額は医療費控除の対象になりますでしょうか?

いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではありません。よって人間ドック等の費用は、一般的に医療費控除の対象とはなりません。


ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、この場合は、健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。

<参考>

所得税基本通達73-4

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

国税庁HP 質疑応答事例 人間ドックの費用

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/09.htm

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