お役立ちコラム

事務所兼住宅を貸付けた場合の消費税の取扱い

マンションを事務所兼住宅として貸していますが、その場合の消費税の取り扱いはどうなりますか?

原則として、住宅の賃料は非課税売上であり、事務所の賃料は課税売上となります。事務所兼住宅の場合は住宅として貸付けた部分のみが非課税となります。この場合、建物の貸付けの対価の額を事務所の部分の額と住宅の部分の額に分けることになります。按分方法は一般的には床面積で区分します。

【具体例】

賃料:500,000円

事務所使用割合:60%  住宅使用割合:40%

このような場合だと、300,000円(=500,000円×60%)が課税売上となり、200,000円(=500,000円×40%)は非課税売上となります。

<参考文献等>

国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/09/04.htm

消費税法基本通達6-13-5

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

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