お役立ちコラム

仮決算による中間申告の貸倒引当金の取扱いについて

当社は前期と比較して業績が悪化しているため、法人税について仮決算を組むことを検討しています。その仮決算で貸倒引当金の繰入れを行わない場合には、期首に計上されている貸倒引当金を、所得計算に加味させないで計算することで問題はありませんでしょうか??

仮決算を行うにあたっての中間申告の所得金額は、当事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算することとされています。したがって、前期から繰り越した貸倒引当金の取扱いは、通常の事業年度と同様に扱う必要があるため、益金に算入した上で、当中間事業年度の所得金額を計算する必要があります。

つまり、仮決算で貸倒引当金の繰入れを行わなかったとしても、期首に計上されている貸倒引当金をの益金に算入する必要があります。

 

 <参考文献等>

仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/24/02.htm

法人税基本通達11-1-1

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_01.htm

 

 

 

 

(掲載日:2014年9月30日)

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