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医師年金の掛金の取り扱いについて

医師年金の掛金は社会保険料控除の対象にならないと聞きましたが、本当でしょうか?

医師年金の掛金は社会保険料控除の対象になりません。

国民年金や厚生年金といった一般的な年金は、社会保障政策の観点から、その掛金は支出した年の所得から社会保険料控除として控除する事ができます。

社会保険料控除は、あくまで所得税法第74条に限定列挙されているものだけが対象となります。

本件の医師年金の掛金は、この中に含まれておらず、社会保険料控除の対象にはなりません。

ただし、将来、医師年金を受け取り、その雑所得の金額を計算する際には、支払った掛金の額を控除する事ができます。

<参考文献等>

社会保険料控除(国税庁HP)

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