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電子メール等を利用して契約書を送信した場合の印紙税について

印紙税の課税文書となる契約書を現物の交付に替えて、電子メールやファックスを利用して送信した場合には、課税文書にはならないのでしょうか。

契約書の現物の交付がなされていないことから課税文書を作成したことにはならず、印紙税は課されません。

 

ただし、電子メール等で送信した後に、契約書の現物を別途持参するなどの方法で相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当するため、現物の契約書に印紙税が課されることになります。

 

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm

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