お役立ちコラム

内職者の所得計算の特例について

私は子供が小さく働きに出ることが難しいため、縫製加工の内職を始めました。 今年の収入は80万円で、これに関する経費は特に発生していません。この場合、夫は私を対象として、配偶者控除を受けられるのでしょうか?

質問のケースでは、ご主人は配偶者控除の適用を受ける事ができると考えられます。


配偶者の所得の合計が38万円を超える場合には、原則として配偶者控除の対象外となります。本件では、収入金額が80万円で特に経費もない様ですので、一見すると所得金額38万円超のため、配偶者控除の適用を受けられない様に思われます。

しかしながら、本件では「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用を受けることができます。
この特例は家内労働者、外交員、集金人等の一定の方については、雑所得又は事業所得(以下「雑所得等」)の計算をする上で、最低65万円を控除できる事とされています。


これは給与所得者の給与所得控除額が最低65万円である事とのバランスを保つためのもので、他に必要経費や給与所得控除がある場合には、これらの金額と合わせて65万円となります。

本件では、収入80万円から65万円を引いた15万円が、本年の雑所得等になります。
従って、本年分の所得の金額の合計額は38万円以下となり、ご主人の控除対象配偶者に該当するため、ご主人は配偶者控除の適用を受ける事ができると考えられます。

<参考文献等>

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(国税庁HP)

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