お役立ちコラム
国外財産調書制度における借入金で取得した国外財産の価額
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国外財産を金融機関の借入金で取得している場合、その財産の価額の算定に当たり、借入金元本を差し引いて判定してよいのでしょうか?
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国外財産の価額は、時価又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。ここで、国外財産の「時価」はその年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を言います。
また、国外財産の「見積価額」はその年の12月31日における国外財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的な方法により算定した価額をいいます。
したがって、国外財産の借入金で取得した場合であっても、その国外財産の「時価」又は「見積価額」の価額の算定に当たり、借入金元本を差し引くことは出来ません。
参考
国税庁HP 国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
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