お役立ちコラム
道路占用料の課非判定について
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道路等を占用する場合には、次の道路占用料等が徴収されます。これらの占用料等の、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
①道路区域内の地中に、構築物を埋設する際に徴収される道路占用料。
②道路区域内の上空に、看板等の工作物が突出する際に徴収される道路占用料。
③祭礼等に当たり、道路を店舗用として使用する際に徴収される道路占用料。
④道路区域内の路上や地中に連続した構築物(電気配線等)を敷設する際に、その構築物が橋梁上やトンネル内に及ぶことがあり、これについて徴収される道路占用料。
⑤橋梁上やトンネル内に、構築物を敷設する際に徴収される建設負担金。 -
①~④の道路占用料は土地の貸付けに該当するため、貸付期間が1か月未満である場合を除き、非課税取引となります。
⑤の橋梁等の建設負担金は、施設等を利用する権利の設定に係る対価に該当し、課税の対象となります。
参考URL 国税庁HP 質疑応答事例 「道路占用料」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/05/01.htm
(掲載日:2014年9月4日)
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