お役立ちコラム
据置き決議のない役員給与の損金不算入
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当社(年1回3月決算)は、業績不振により12月支給分より代表取締役の役員給与を50万円から40万円へ減額(臨時改定事由、業績悪化改定事由には該当しません。)することを臨時株主総会で決議しました。 代表取締役は数年来、50万円を支給しており、6月の定時株主総会で据置き決議をしておりません。 前年の定時株主総会で確定していた4、5月分の役員報酬についても法人税申告書で加算調整しなくてはいけないのでしょうか。
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代表取締役に支給する4、5月分の給与は、定期同額給与に該当するものと取り扱って差し支えありません。
役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日とされております。ご認識の通り、4、5月分の役員給与は前年の定時株主総会で確定しており、当職務執行期間の中途で臨時改定事由等に該当しない減額改定によって、前年の定時株主総会で確定していた前年の定時株主総会から開始する職務執行期間に係る給与についてまで定期同額給与に該当しないと解することは相当ではありません。
したがって、役員給与の損金不算入額は、10万円×6ヶ月(6月-11月分)の60万円を加算調整することになります。
参考URL 国税庁HP 「役員給与に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
(掲載日:2014年9月2日)
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