お役立ちコラム
再発行した領収書の印紙税について
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当社では、得意先から代金を受領した際に領収書を交付しておりましたが、得意先からその受取書を紛失したため、再発行して欲しい旨の要請がありましたので、再発行である旨を記載した領収書を発行することにしました。 この再発行する領収書は、課税関係はどのようになりますでしょうか。
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金銭又は有価証券の領収書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書になります。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになりますので、再発行した領収書についても第17号文書に該当することになります。
なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく領収書の作成者となります。<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例 再発行した受取書
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/44.htm
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の1
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