お役立ちコラム
非常勤役員に支給する給与の取扱い
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弊社では、非常勤役員に対して給与を支給しておりますが、税務上損金に算入されるものであるかの判断はどのように行えばよいでしょうか?
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非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1)同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2)同族会社が支給する給与で令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
非常勤役員に対して、支給する給与は同族会社に該当しない会社であれば、特段届出等を行わなかったとしても、事前確定届出給与に該当することになります。
なお、同族会社に該当するか否かはその支給をする旨の定めをした日の現況により判断することとなります。
国税庁HP:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
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