お役立ちコラム

カラオケボックス使用料と接待飲食費

飲食等が主目的ならカラオケボックス使用料も接待飲食費に該当するのでしょうか。

接待飲食費の50%損金算入制度について国税庁FAQでは、交際費等のうち飲食費に該当しないものとして、ゴルフや観劇・旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用を例示しております。ゴルフ等については、プレイや鑑賞が主目的で、あくまでもその一環で飲食等を提供するもので、ゴルフ等と一体不可分の接待行為と考えられているからです。

しかし、最近では飲食メニューの充実したカラオケボックスでの接待もあり、主目的が飲食等であれば、カラオケボックスの使用料は社外接待飲食費の対象になります。

最近のカラオケボックスは,セットメニューや飲み放題など飲食に関するメニューも充実しており、接待等の際、飲食を主たる目的として利用するカラオケボックスの料金については、接待飲食費の対象になるのです。

しかし、カラオケ目的であれば、飲食込みでも対象外となります。

カラオケボックス等の主たる目的が飲食等である場合、接待飲食費として50%損金に算入させるには,飲食関係の店舗の支出であることの内容等、「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」の記載が必要となります。

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