お役立ちコラム
プライベートブランドで製造したワインの販売について
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父が生産した果実を地元のワイン製造者に依頼し、プライベートブランドとしてワインを製造してもらいました。このワインを、地元の酒販売店で販売したいと考えていますが、この場合にはどのような手続が必要でしょうか?
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酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から『販売業免許』を受ける必要があります。
『販売業免許』を受けるためには、税務署に『販売業免許』の申請書を提出しなければなりません。
提出された申請書に基づき、税務署は、申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば『販売業免許』が付与されます。
酒類の『販売業免許』は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、「酒類卸売業免許」のうち、販売場において、自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することが出来るのが自己商標酒類卸売業免許です。
この「自らが開発した商標又は銘柄」の確認に当たり、税務署では、その商標又は銘柄(ラベル)の写しのほか、自己の(共同開発の)商標(銘柄)として登録済みである場合にはその登録済証の写しなどの提出が必要となりますが、商標(銘柄)として登録していない場合には自らが開発したものかどうか個別・具体的に事実関係を確認した上で判断されることとなるため、申請に当たっての必要な書類については、税務署に確認してください。
また、自己商標酒類卸売業免許の要件と申請手続については、「酒類卸売業免許申請の手引」にて確認してください。
参照、根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/tebiki/oroshiuri/index.htm
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